HOME » 屋根修理を依頼する前に » 屋根修理と火災保険 » 【外壁サイディングの修理】火災保険が使える!対象となる被害と申請の全手順をプロが解説

「外壁のサイディングにひび割れが…修理にいくらかかるんだろう」
「台風で物が当たってサイディングが凹んだけど、これって火災保険の対象?」

家の「顔」とも言える、外壁サイディング。しかし、日々の風雨や紫外線にさらされ、ひび割れや色褪せ、破損といった劣化は避けられません。高額になりがちなその修理費用に、頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。

でも、諦めるのはまだ早いかもしれません。
実は、その外壁の傷、あなたが加入している「火災保険」で修理費用をカバーできる可能性があります。

「火災保険は屋根の台風被害に使うものでは?」と思われがちですが、外壁サイディングの損害も、条件さえ満たせば立派な補償対象となるのです。

この記事では、

  • 火災保険の対象となるサイディングの被害、ならない被害
  • 「経年劣化」と「災害被害」の見分け方と、正しい主張の仕方
  • 保険申請から修理完了までの具体的な流れ
  • 「保険金で無料修理」を謳う業者に騙されないための注意点

など、火災保険を使って賢く外壁サイディングを修理するための全知識を、初心者の方にも分かりやすく徹底解説します!

大前提:火災保険が使えるのは「自然災害」による被害だけ

台風

まず最も重要な原則は、火災保険が適用されるのは「自然災害や突発的な事故による損害」に限られる、という点です。

〇 保険の対象となる主な原因× 保険の対象にならない原因
【風災】
・台風の強風で物が飛んできて、サイディングが凹んだ、割れた
・強風でサイディングの一部が剥がれた
【経年劣化】
・長年の紫外線による色褪せ、塗膜の剥がれ
・湿気や乾燥の繰り返しによる反り、ひび割れ
・目地(コーキング)の劣化、ひび割れ
【雹災(ひょうさい)】
・降ってきた雹が当たり、サイディングに無数の凹みや傷ができた
【施工不良】
・新築やリフォーム時の業者のミスによる不具合
【雪災】
・屋根から落ちてきた雪の塊が当たり、サイディングが破損した
・積雪の重みでサイディングが変形した
【故意・過失】
・自分で物をぶつけて壊してしまった
【物体の飛来・衝突】
・自動車がぶつかってきた
・隣家の子供が投げたボールが当たった

つまり、「なんとなく古くなってきたから、塗装や張り替えをしたい」というリフォーム目的では、火災保険は使えません。あくまで、「災害前の状態に戻す(原状回復)」ための費用が補償される、ということを覚えておきましょう。

より詳しく知りたい方は
下記よりお問い合わせください。

フリーダイヤル 0120-905-454 (平日・土曜 9:00~18:00)

【プロの視点】「経年劣化」と諦めるな!災害被害を見抜くポイント

外壁サイディングの劣化は、一見すると「経年劣化」に見えがちです。しかし、専門家が見れば、それが自然災害によるものかどうかの判断が可能です。

  • ひび割れ(クラック)
    • 経年劣化の場合:窓の四隅など、力がかかりやすい場所にじわじわと発生する細かいヘアクラックが多い。
    • 災害(飛来物)の場合一点から放射状にひびが広がっていたり、明らかに何かが当たったような打痕があったりする。
  • 凹み・傷
    • 経年劣化の場合:自然に凹みができることはまずない。
    • 災害(雹災など)の場合広範囲にわたって、不規則な小さな凹みが多数見られる。特に、金属系サイディングは雹の被害を受けやすい。
  • 剥がれ・浮き
    • 経年劣化の場合:コーキングの劣化部分からじわじわと浮き上がってくることが多い。
    • 災害(風災)の場合突風が当たりやすい家の角(出隅)部分や、下から風が吹き上げやすい軒下付近のサイディングが剥がれている。

もしご自宅のサイディングにこれらの特徴が見られたら、それはただの経年劣化ではなく、過去の台風や雹が原因かもしれません。

保険申請の3つの条件|あなたのケースは当てはまる?

保険証券

災害による被害であっても、保険金が支払われるには、以下の3つの条件をクリアする必要があります。

  1. 被害の原因が「補償の対象」であること
    前述の通り、「風災・雹災・雪災」などが契約に含まれているか、保険証券で確認しましょう。
  2. 被害発生から「3年以内」に申請すること
    保険金の請求期限は、原則として被害が発生してから3年です。「去年の台風で傷ついたのかも…」という場合でも、諦めずに申請してみる価値はあります。
  3. 修理費用が「免責金額」を超えていること
    多くの火災保険には、「免責金額(自己負担額)」が設定されています。例えば、免責金額が20万円の場合、修理費用が20万円を超えなければ保険金は支払われません。修理費用が50万円であれば、差額の30万円が保険金として支払われます。(※契約内容によります)

【実践マニュアル】保険申請から修理までの4ステップ

手続きは決して難しくありません。以下の手順で進めましょう。

  1. 保険会社へ連絡 & 証拠写真の撮影
    まず、保険会社に「〇月〇日の台風で、外壁のサイディングが破損した」と連絡します。同時に、修理を始める前に必ず被害箇所の写真を撮っておきましょう。「引き・寄り・アップ」の3パターンで撮影するのがコツです。
  2. 修理業者に「保険申請用の見積書」を依頼
    火災保険の申請に詳しい修理業者に連絡し、現地調査と見積書の作成を依頼します。「保険申請に使います」と伝えれば、必要な書類を整えてくれます。
  3. 保険会社へ必要書類を提出
    保険会社から送られてくる請求書に、業者が作成した見積書や被害写真を添えて提出します。
  4. 保険会社の審査・認定 → 保険金入金 → 修理工事開始
    保険会社の審査が通れば、保険金が振り込まれます。トラブルを避けるため、必ず保険金が確定してから、正式に業者と工事契約を結ぶようにしましょう。

【詐欺に注意!】「自己負担0円」の甘い言葉に隠された罠

悪徳業者 ポイント

「火災保険を使えば、無料で外壁を全面リフォームできますよ!」
こんな言葉で近づいてくる訪問販売業者には、最大限の注意が必要です。彼らの手口は巧妙です。

  • 手口1:経年劣化を災害被害と偽る
    ただの経年劣化を「台風の被害」と偽って、不正に保険金を請求させようとします。もしバレた場合、あなたが詐欺罪に問われる可能性もあります。
  • 手口2:高額な手数料を請求する
    「保険申請を代行します」と言って、下りた保険金の30~50%もの高額な手数料を請求します。これでは、肝心の修理費用が足りなくなってしまいます。
  • 手口3:不要な工事を勧める
    保険金が下りるのをいいことに、本来必要のない高額な全面張り替え工事などを勧めてきます。

【自己防衛策】

  • その場で契約しない。
  • 保険申請は、手数料などかからず自分でできることを知っておく。
  • 必ず、自分で探した別の業者に相見積もりを依頼する。

まとめ:火災保険は、賢く正しく使う「お守り」

今回は、外壁サイディングの修理に火災保険を活用する方法について、その条件から注意点までを詳しく解説しました。

  • 外壁サイディングも、台風などの「自然災害」による被害であれば火災保険の対象になる。
  • 一見「経年劣化」に見える傷も、プロが見れば災害被害と判断できる場合がある。
  • 申請の鍵は「被害から3年以内」と「修理費用が免責額を超えること」。
  • 「無料で修理できる」という甘い言葉には、高額な手数料や不正請求の罠が隠れている。

火災保険は、万が一の際にあなたの家計を助けてくれる、非常に心強い制度です。しかし、それはあくまで「災害で受けた損害を元に戻す」ためのもの。正しい知識を身につけ、悪質な業者に騙されることなく、賢く活用することで、あなたの大切な住まいを守り続けていきましょう。

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