知らないと損する!助成金・減税制度

屋根のリフォーム工事で利用できる補助金は、「省エネリフォーム」「耐震リフォーム」などがあります。
また、「贈与税」「所得税」の減税制度もあるので、利用できるかどうか確認しておきましょう。

1.リフォーム工事で利用できる補助金/助成金制度

1-1自治体の補助金/助成金制度

現在、多くの自治体が屋根替えを行い軽量化する「耐震リフォーム」や太陽光発電を設置する「省エネリフォーム」に対して助成制度を設けています。

自治体によって要件が異なりますので、地元の役所に問い合わせてみましょう。
必ず受けられるとは限らないので、工事直前にあわてて調べるのではなく、プランニングしているときによく調べておきましょう。

1-2耐震リフォーム

【補助金の概要】 ※詳細は自治体により異なる
一戸建て・マンションなどの「耐震診断」「補強設計」「耐震改修工事」「建替え・除去」に対して補助金を支給

【補助金の支給要件】 ※詳細は自治体により異なる
「1981年(現行の耐震基準選定)以前に建てられた住宅」などの条件が一般的

【補助金の額】 ※詳細は自治体により異なる
(東京都・港区の場合)

  • 木造住宅の簡易耐震診断…無料
  • 共同住宅非木造の耐震診断…耐震診断に要した費用の3分の2(助成限度額300万)
  • 木造耐震改修工事…耐震改修工事に要した費用の2分の1相当額で、上限200万円
  • 非木造共同住宅の耐震改修工事…改修工事に要した費用の2分の1相当額
    (限度額7,000万円)
  • 戸建住宅建替え・除去…耐震改修工事に要する費用相当額の3分の1相当額
    (助成限度額100万円)
  • 非木造マンション建替え・除去…耐震改修工事に要する費用相当額の3分の1相当額
    (助成限度額3,000万円)

【手続き】 ※詳細は自治体により異なる
着工前の申請が必要なケースが多い

1-3省エネリフォーム

【補助金の概要】 ※詳細は自治体により異なる
太陽光発電システム設置費用の一部を助成

【補助金の支給要件】 ※詳細は自治体により異なる
対象の太陽光発電システムを設置し、電力会社と売電契約を締結

【補助金の額】 ※詳細は自治体により異なる
(東京都・港区の場合)
最大出力に応じて1KWにつき10万円(上限40万円)
(期限:2017年2月29日まで)

【手続き】 ※詳細は自治体により異なる
着工前の申請が必要なケースが多い

2.贈与税の特例(贈与税)

通常、110万円を超える贈与に対しては贈与税が生じ、その贈与額に応じて最大50%の累進税率が課されます。
このため一度に大型の贈与を受ける場合は高額な贈与税が生じます。

ところが、親からリフォーム資金を贈与された場合に「相続時精算課税制度」を利用すると、贈与のうち2500万円以内の部分に対しては贈与税が課せられず、それを超える部分に関しても税率は一律20%と低く設定されています。

贈与税の基礎控除額に住宅取得等資金贈与の特例を利用して、控除額を増やすことができます。
省エネ・耐震住宅などで非課税枠が最大3,000万円適用される場合は、贈与税の暦年課税基礎控除額110万円を合わせた3,110万円まで無税で贈与を受けられます。

また、相続時精算課税制度を選択した場合は、特別控除額2,500万円を合わせた5,500万円まで贈与時に課税されません。
※2016年11月現在

【相続時精算課税制度のデメリット】

一旦、この制度を適用した場合、それを後から取り消すことが不可能であって、今後一切年間110万円まで非課税である贈与税の基礎控除が使えなくなります。

また、将来、親の自宅を引き継ぐ予定のある場合は注意が必要です。
故人の住居を相続する際には、相続税の計算で土地の評価が最大80%も下がる「小規模宅地等の特例」という優遇策があります。
ただし対象になるためには「同居している」という条件を満たす必要があり、住宅を引き継ぐ子が持ち家に住んでいた場合には使えないことになっています。

非課税贈与を使いマイホームを購入したものの、結果的には「5000万円の土地が80%減の1000万円の評価で済む特例を使った方が得だった」というケースも出てくるかもしれません。
将来、土地の相続を予定されている方は注意が必要です。

相続時精算課税制度は、利用者の状況によって節税になる、ならないと分かれるようです。
利用する際はよく検討してください。

【申請方法】
納税地の所轄税務署に申請する。なお、暦年贈与で110万円以内なら申告は不要です。

3.耐震改修促進税制(所得税)

自ら居住する住宅の耐震改修工事を行ったときに使える制度です。
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された住宅が、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事を行った場合、控除対象限度額を上限として10%が所得税額より控除されます。
※平成31年6月30日まで 控除対象限度額250万円

【手続き方法】
「住宅耐震改修証明書」などの書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う

4.住宅ローン控除(所得税)

住宅ローン減税は中古住宅を購入してリフォームする、あるいは我が家を大規模にリフォームするというような時におトクになる制度です。
一定の条件を満たす増改築に対して、ローンの年末残高の1%を上限(当初10年間)として、所得税から還付をうけることができます。

居住年 2014/4/1~2019/6/30
控除期間 10年
控除率 1%
最大控除 40万円
最大控除額 40万円×10年間=400万円

※住宅ローン控除は新築だけでなく、リフォームの場合も適用できます。
最大で400万円の減税枠を上手に活用しましょう

この制度で注意すべきことは、所得税減税を基本とした制度なので、リフォームをしたら誰でも400万円還付を受けられる訳ではなく、あくまでその年に自分が払った所得税の合計金額以上には戻ってきません(ただし、所得税だけで還付が足らない場合は住民税からも還付が受けられる)。

また、この制度の本来の意味合いは「ローン金利負担の軽減」ですので、金融機関からの借入(返済期間が10年以上)が生じていないと対象となりませんし、毎年の年末(12月31日)時点の借入残高の1%が控除の限度額となることも注意が必要です。

【申請方法】
納税地の所轄税務署に申請する。
一般的な給与所得者の場合は、10年間毎年税務署に行く必要はなく、リフォームを実施した翌年初めの確定申告で手続きを行ってください。

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