屋根の修理は火災保険で!自分で申請する方法

屋根修理

屋根修理においては、風災、雪災などの被害があれば火災保険の対象となり、保険金が支払われます。
そういった被害があれば火災保険を使用して修理ができることを知らない方も少なくはありません。
火災保険は、盗難被害や外壁を傷つけてしまったなど、保険の補償内容は多岐にわたります。
今回は、火災保険の申請方法について解説します。

 

1.火災保険の請求期限は3年?
 屋根修理 火災保険屋根修理

火災保険の請求は法律で定められた期限があります。

保険法の第九十五条

保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する。

つまり、保険の請求権は3年で時効になり、過去3年より前の損害については保険の請求はできなくなります。
また、実際には、保険会社によって請求期限を2年と決められていることもありますので、ご加入の保険会社の約定を確認するか保険会社に連絡して確認してみましょう。

他にも、修理費用の下限が保険会社によって決められています。
例:修理費用が20万円以下の場合は保険が適応できない等
こちらも約定か保険会社に確認しておきましょう。

2.火災保険の申請方法
 
 屋根工事 火災保険

火災保険は以下の手順で申請してください。
※保険会社によって多少申請方法が違うことがあります。

 

①保険会社か保険代理店に問合せします。

保険証書に連絡先が記載されています。
具体的な被害を伝え、保険申請の方法や必要書類について確認してください。

具体的な被害例 大雪による雨樋の変形、落雪によるカーポート、車、テラス屋根の破損、風災による屋根材の浮き、落下、ズレ、雨漏り等。

保険会社から「①保険金請求書」「②事故状況説明書」が送られてきます。
「保険金請求書」に氏名や保険金の振込口座、事故にあわれた日など基本的なことを記載していきます。
※事故にあわれた日は、冒頭に説明したとおり、2年、あるいは3年と保険会社が決めている請求期限を超えている場合は、保険金を請求できません。

 

②屋根修理会社に連絡する

屋根の診断と見積書の作成の依頼をしましょう。
火災保険に提出するための、被害状況のわかる写真を数枚提出してもらってください。
できれば、被害個所のアップの写真や建物全体の引きの写真があると保険会社が確認しやすくスムーズに手続きが進みます。

「③被害物の写真」「④修理見積書」を入手してください。

屋根修理の専門家に被害の状況・損害の状況などについて詳しく教えてもらい「事故状況説明書」に記入しましょう。

 

③保険申請書類4点を保険会社に送付します。

保険申請に必要な書類は上記で説明した4点です。

①保険金請求書

②事故状況説明書

③被害物の写真

④修理見積書

 

④保険会社の調査

経年劣化による被害は保険金が支払われません。
あくまで自然災害を起因とした被害に支 払われます。
保険会社に送付した被害物の写真では、経年劣化か自然災害によるものなのかの判断ができない場合や、修理見積書が高額な時は、保険会社から依頼された保険鑑定人が屋根の損害状況を確認に来ます。
日時を調整しお客様立会でおこなわれます。

 

⑤保険金の確定

保険会社から保険金支払いの内容について連絡があります。
通常は、現地確認後、1週間から10日程度で連絡が入りますが、大災害などで問い合わせが殺到すると2、3か月かかる場合もあるようです。

3.まとめ

火災保険を利用した屋根の修理では、火災保険の見積り作成の経験がある会社に依頼すると保険金確定までの流れがスムーズに進みます。
クイック屋根工事では、被災写真撮影や火災保険の見積書作成など経験豊富な屋根工事店を紹介することができます。
ご利用は無料ですので問い合わせください。

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